長期優良住宅とは

住まいの優遇制度の数々をご紹介いたします。

住生活基本法(平成17年6月8日公布・施行)

「作っては壊す」フロー型社会から「いいものを作って、 きちんと手入れして長く大切に使うストック型社会への転換。

長期優良住宅普及促進法(平成20年12月5日公布・平成21年6月4日施行)

●国による「長期優良住宅」の認定基準の明確化
●認定基準、住宅履歴体制、維持保全計画を地方行政庁が審査、認定
●認定住宅には優遇税制の適用
●任意法であるため、利用する、しないは自由

長期優良住宅認定基準(一戸建)

●劣化対策……品確法の劣化対策等級3
●耐震性……限界耐力計算で層間変形角1/40以下又は、品確法の耐震等級2以上または、免震建築物
●維持管理・更新の容易性……品確法の維持管理対策等級3以上
●省エネルギー対策……次世代省エネルギー基準レベル
●居住環境……良好な景観形成、居住環境の維持向上に配慮されたもの
●住戸面積……75㎡以上かつ基準階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)
●維持保全の方法……構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分・給排水設備・少なくとも10年毎の点検実施。

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香川県高松市中間町869番地1 TEL087(886)1008代表

【免許・登録】
建設業許可香川県知事(特4)2341号
【宅地建物取引業者免許】
香川県知事(13)1839号
【一級建築事務所】香川県知事登録2049号