住まいのお約束

木村建設は、一定レベル以上に保つ住まいづくりをしています。

住宅は何年か住んでみて、初めて、良質な性能を持っていたかどうかの判断がつくことも少なくありません。売買するときに、比較検討する指標も必要です。 そこで、平成12年に客観的な物差しとして共通の表示基準を設けることになり、「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が制定されました。この品確法に基づいた制度の一つに「住宅性能表示制度」があります。

住宅瑕疵担保責任を最低10年間は義務づける。

新築住宅において、柱や梁などの基本構造部分、雨水の侵入を防ぐ部分に欠陥(瑕疵)があった場合、引き渡しから10年間は施工者に無償補償、もしくは、損害賠償の支払いが義務付けられます。

詳しい【住宅瑕疵担保履行法】はコチラから

住宅性能表示制度

住宅の性能を客観的に表示して、消費者が比較検討しやすくします。 ただし、この制度を利用する、しないは建主の任意です。

詳しい【住宅性能表示制度】はコチラから

裁判外の紛争処理制度で解決を迅速化

性能評価を受けた住宅に関わるトラブルを処理する「指定住宅紛争処理機関」が設置されています。 その性能項目は以下の通りです。

構造の安定 地震や風の力が加わったときの建物全体の強さ
火災時の安全 火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさ
劣化の軽減 建物の劣化(木材の腐食等)を防止、軽減するための対策
維持管理への配慮 給排水管とガス管の日常における維持管理のしやすさ
温熱環境 断冷房時の省エネルギーの程度
空気環境 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさや換気の方法
光・視環境 開口部の面積の大きさや位置
音環境 居室の外壁開口部に使用されるサッシの遮音性能
高齢者等への配慮 加齢等に伴う身体機能が低下したときの移動のしやすさや介助のしやすさ

木村建設は、上記の項目を一定レベル以上に保つ住まいづくりをしています。


香川県高松市中間町869番地1 TEL087(886)1008代表

【免許・登録】
建設業許可香川県知事(特4)2341号
【宅地建物取引業者免許】
香川県知事(13)1839号
【一級建築事務所】香川県知事登録2049号