土地購入のポイント

Point of land purchase

Q1)土地購入のポイントは?

なかなか、100パーセント満足がいく物件は無きに等しいのが現実です。まずは、何を土地に望むかの優先順位を考えることが大切です。たとえば、学校区なのか、広さなのか日当たりなのか・・・それでも、決断しきれない場合は、「これだけは譲れない」というポイントを3つあげ、その点をクリアしている土地を選びましょう。何よりも大切なことは、「安心できる物件」に出会うこと。そのためにも信頼できる業者に相談することが必須です。

Q2)土地購入にかかる費用は?

大きく分けると下記のようになります。

① 土地代金② 仲介手数料③ 諸費用

例)登記費用、不動産取得税、印紙代、上下水道引込費用、ローン諸費用(保証料、 団信、事務手数料)など

Q3)木村建設で不動産の相談はのってもらえますか?

お任せください。 弊社は、香川県宅地建物取引業協会(登録番号香川県知事(11)1839号) の登録業者で、宅地建物取引主任者が常勤しています。また、幅広い地元不動産会社とのネットワークを活かし、お客様のご希望のエリア内での土地をご紹介いたします。

Q4)気になる土地を見つけましたが、所有者や地目・地積はどこで調べればいいですか?

市役所や町役場でもわかりますが、正確には法務局で調べることができます。

Q5)家は更地であれば、どこでも建てられますか?

土地は都市計画法や建築基準法等に従った用途に利用ができます。家を建てる場合は、それらの法律に添っているかどうかを調べて、建てられるかどうかを検討するようになります。詳しくは市役所などの建築指導課で確認ができます。また、地目が田・畑の場合は、都市計画法以外にも、農地法が関係してきます。ご相談いただきますとこれらの調査は当社の設計士が調査致します。

(都市計画法とは、都市計画を行う自治体に対し、土地利用や新たな建築物の造営に関してそれを規制する権限を法的に示した法律建築基準法とは、建築物の個々の安全性や居住性を一定レベル以上に保つことを目的とするとともに、健全な都市づくりに欠かせない建築物の秩序について示した法律。農地法は、国民の食糧を生産する、かけがえのない基盤である農地の、所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律)

Q6)地目が「田・畑」になっている土地に家を建てるにはどうすればいいですか?

農業委員会に申請し、許可を得られれば建てることができます。これらの手続きは行政書士が行うことになります。当社は、行政書士、土地家屋調査士とも連携をして、業務を行うようにしています。

Q7)広すぎる土地の場合はどうすればいいですか?

特に区画が必要な場合は家の大きさに合せて分割することもできます。 住宅部分に必要な大きさを明確にした上で、土地家屋調査士によって土地の分筆手続きをすることもできます。場合によっては分筆まで行った方が良い場合もありますでの、御相談ください。

Q8)家を建てる時に測量や分筆はしないといけないのですか?

必ずしも測量や分筆が必要というわけではありません。 借り入れや、建築基準法、開発行為によって、必要な場合もあります。 必要か、どうかは調査させていただきます。

(開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更をもたらす行為のこと。)

Q9)隣地との境界が不明の場合、家を建てるのにはどうすればいいですか?

隣地境界を明確にするには、隣地所有者との立会いのもと隣地境界を決めて行くことになります。公図をもとに、土地家屋調査士に杭を打ってもらっての隣地境界確認になる場合もありますし、今ある構造物から境界を決めて行く場合もあります。しかしながら、いろいろなケースがありますので、まずは当社の建築士にご相談ください。

Q10)土地の所有者(祖父もしくは父)が死亡している場合は、相続をしないと建てられませんか?

結論からいえば相続しなくても建てられます。建築確認申請上は、問題はありませんが、今後のことや、資金繰りのことを考えると解決できる問題は解決しておいた方が良いのではないかと思います。

Q11)親の建物の隣に建てたいのですが、建てられますか?

築予定地が、公道に4m接していれば建てられます。接していない場合でも建てられるのは、倉庫など住まいとして使用しない建物です。どうしても住宅を建てたい場合は、親の敷地を分割するなどをし、公道に接するようにしなければいけません。


香川県高松市中間町869番地1 TEL087(886)1008代表

【免許・登録】
建設業許可香川県知事(特4)2341号
【宅地建物取引業者免許】
香川県知事(13)1839号
【一級建築事務所】香川県知事登録2049号