住宅省エネラベリング制度とは

平成25年5月改正

エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)

現在、国際的にも喫緊の課題となっている地球環境問題に対し、2008年3月に京都議定書目標達成計画が改正され、温暖化ガス排出削減目標を達成すべく、追加対策が閣議決定されました。この対策の一つに住宅・建築の省エネルギー性能の向上が挙げられ、住宅分野及び業務建築分野に対する二酸化炭素排出量の削減を求めています。そこで、省エネルギー対策の普及が遅れていた小規模な共同住宅と建売戸建住宅に対する措置が強化され「住宅事業建築主の判断基準」が策定されました。「住宅建築主の判断基準」に適合する戸建住宅の場合、「住宅省エネラベル」を表示することが可能となります。これにより年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する住宅建築主は、国土交通大臣への報告が必要となり、その上で「住宅省エネラベル」を表示することが可能となりますが、対象となっていない新築一戸建てにおいても「住宅省エネラベル」を表示することは可能です。

住宅省エネラベルの種類

住宅省エネラベルは大きく2種類あり、登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示するラベルと建築主が自ら性能を評価して表示するラベルがあります。

登録建築物調査機関の評価を受けた場合 登録建築物調査機関の評価を受けた場合

建築主が自ら性能を評価をした場合(自己評価)

建築主が自ら性能を評価をした場合

住宅省エネラベルのメリット

登録建築物調査機関の評価を受けた場合、 「フラット35S」での20年金利引下げタイプとすることができます。

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香川県高松市中間町869番地1 TEL087(886)1008代表

【免許・登録】
建設業許可香川県知事(特4)2341号
【宅地建物取引業者免許】
香川県知事(13)1839号
【一級建築事務所】香川県知事登録2049号