住宅瑕疵担保履行法とは

平成19年5月制定

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を契機に、住宅の買主等を保護する為、新築住宅の売主や請負人に保証金の供託または保険への加入(資力確保措置)が義務付けされる事が決定しました。平成21年10月1日以降に御引き渡しする新築住宅が対象となります。

対象となる瑕疵担保責任の範囲及び機関(在来軸組工法の戸建)

●屋根、外壁等からの雨水の浸入
●斜材、横架材、柱、土台、基礎、小屋組、床(床版)
●屋根(屋根板)、外壁、開口部
●瑕疵担保責任の期間は10年間

紛争処理について

住宅瑕疵担保責任保険の付された住宅の売主等とその買主等との間で、紛争が生じた場合、消費者保護の観点から専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制が整っております

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香川県高松市中間町869番地1 TEL087(886)1008代表

【免許・登録】
建設業許可香川県知事(特4)2341号
【宅地建物取引業者免許】
香川県知事(13)1839号
【一級建築事務所】香川県知事登録2049号